被害者の医療行為が長引いたり、加害者との談話がつかないなどが原因で、請求手続きが出来ていない時には時効に気を付け必要があります。法律で取り決められた時効期間が過ぎると、その権利が消滅してしまうのが消滅時効です。被害者がいつまでも請求をしないと、権利が消滅して、損害賠償を請求出来なくなります。なお、時効はいっぽうの債務者側がその言い立て(援用)をしなければ成り立ちません。
交通事故のような不法行為の時効は3年です。 損害賠償請求権は3年を経過したときに、時効によって消滅します。ただし、保険請求の時効は2年ですから注意が必要です。起算日は、損害賠償の請求権は「損害および加害者を知った時」から数えられます。後遺障害の損害賠償請求権は、後遺症が出てから3年間(保険金は2年間)です。
時効の進行は 請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認により中断させることができます。 被害者の請求により、加害者から治療費の支払いがあれば、そこから進行します。このように時効は権利の有無に直結します。迷ったときには、必ず専門家にチェックしてもらい、中断の手続きを取ってもらった方が安心でしょう。
[ 交通事故の関連 ]
● 民法
・ 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
● 自動車損害賠償保障法
・ 第19条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
・ 第75条 第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項の規定による請求権は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
● 商法
・ 第663条 保険金額支払ノ義務及ヒ保険料返還ノ義務ハ二年保険料支払ノ義務ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
[ 時効期間の進行(権利を行使しないことにより進行) ]
・ 第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
・ 第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
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