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「占有と相続/取得時効の起算日/時効取得と登記」

● 時効収得するためには、自主占有でなければいけない。占有を引き継ぎし、前主の取得時効も引き継ぎする時には前主の占有が自主占有でなければいけない。

● 相続人は、被相続人の占有を引き継ぎするだけでなく、「新たな権限」により自己固有の占有を開始する。ゆえに、前主が、賃借人であっても、自主占有という事に、善意・無過失であれば、他主占有は、自主占有に変わる。ただし、それは、相続人の内心で意思を有しているだけでは足りず、外形上認められるよな占有状態が必要。

● 時効完成前の第三者に対しては、時効取得者は、登記なくして対抗できるが、時効完成後は登記がなければ対抗できない。時効完成前は、登記をすることができないためであり、時効完成後は登記することができるからである。時効取得者と第三者は原権利者からの二重譲渡を受けたものとみることができるので、対抗要件として登記が必要となる。

● 時効の起算日は、選択できない。それを認めると、全ての第三者を時効完成前の第三者とすることが可能となってしまうため。

[ 相続に時効はあるのですか? ]

わたしのおばあさんは、15年前に亡くなりましたが、おばあさん名義の土地が少しあるようです。このまま放って置いたらどうなるのでしょうか。わたしの叔父さんがこの土地を所有し耕しているようです。この場合、わたしが相続権を放棄しないかぎり叔父さんに取られてしまうという事は無いのでしょうか?

相続に時効はありません。自己のために相続が開始してから6ヶ月で単純相続をしたとみなされるだけです。ただ・・・。

確かに相続で時効は消滅しませんが、その土地はどうなっているんですか?第三者が使っていたりしませんか?相続による所有権登記をしないで放っておいて、万一、第三者が所有の意思を持って占有を続けていると取得時効が成立してしまいます。善意なら10年、悪意なら20年です。誰かに貸しているんだったら所有の意思が無いので心配ないですけど。

いずれにしても放っておくのはよくないです。登記の有無で所有権が決まるわけではないですが余計なトラブルを防ぐためです。

相続に時効はあるのですか。 - Yahoo!知恵袋

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ある状況が一定期間続いたら、その状況にあわせて法律関係に変更を発生させるシステムです。

権利が無くなってしまう「消滅時効」と、反対に権利を手に入れる「取得時効」とがあります。例えば、貸し金事業者などから金銭を借りた時、その借金は5年で時効となり、もともと借りていなかった事になります。

ただし年月だけが経過すればよいわけではなく、請求をずっと受けていないことや時効が完成後に援用(時効の利益を受ける事を主張)する必要があるので、たやすく時効が成り立するということではありません。

民法 総則 時効の判決判例より

時効は判決判例が割りとたくさんあるほうですかね?本日は、ちょっとすぐには把握し難かった判決判例を整理してみました。

時効完成後の債務の承認

債務者は時効完成により債務をまぬがれるという利益を時効完成後ならば破棄する事が出来る

しかし

債務者が時効完成後に債務を承認する場合には時効完成の事実を知らないのが通常であるといえるから債務者が時効完成の事実を知ってその承認をなしたと推定するのは許されない

したがって

債務者が時効の利益を放棄したものと推定するのは経験則に反する。債務者は時効完成の事実を知らなかった事を改めて立証しなくても消滅時効を援用して金銭債務を免れることになる

しかし判旨は

債務者は、自己の負担する金銭債務の消滅時効完成後に債権者に債務の承認をいた以上は消滅時効の援用をすることは許されないとした

その理由は

● 消滅時効完成後、債務者が債務の承認をするということは時効による債権消滅の主張と相容れない行為であり、債権者においては債務者がもはや消滅時効を援用しない趣旨であると考えるであろうから、その後においては債務者の消滅時効の援用を認めないと解するのが、信義則照らし相当である

● 上記のように解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものではない

その他の時効の代表的な判例として

● 抵当不動産の第三取得者

● 自己物の時効取得

● 土地の賃借権の時効取得

ちなみに、消滅時効の時効期間

● 債権 10年

● 商売上の債権 5年

● 定期金債権 1回目の弁済期から20年、最終回の弁済期から10年

● 定期給付債権 5年

● 確定した債権 10年

その他にも短期消滅時効の期間も要注意ですね!

時効完成後の債務の承認 - バナナジュースの泡 - Yahoo!ブログ

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被害者の医療行為が長引いたり、加害者との談話がつかないなどが原因で、請求手続きが出来ていない時には時効に気を付け必要があります。法律で取り決められた時効期間が過ぎると、その権利が消滅してしまうのが消滅時効です。被害者がいつまでも請求をしないと、権利が消滅して、損害賠償を請求出来なくなります。なお、時効はいっぽうの債務者側がその言い立て(援用)をしなければ成り立ちません。

交通事故のような不法行為の時効は3年です。 損害賠償請求権は3年を経過したときに、時効によって消滅します。ただし、保険請求の時効は2年ですから注意が必要です。起算日は、損害賠償の請求権は「損害および加害者を知った時」から数えられます。後遺障害の損害賠償請求権は、後遺症が出てから3年間(保険金は2年間)です。

時効の進行は 請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認により中断させることができます。 被害者の請求により、加害者から治療費の支払いがあれば、そこから進行します。このように時効は権利の有無に直結します。迷ったときには、必ず専門家にチェックしてもらい、中断の手続きを取ってもらった方が安心でしょう。

[ 交通事故の関連 ]

● 民法

・ 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

● 自動車損害賠償保障法

・ 第19条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

・ 第75条 第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項の規定による請求権は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

● 商法

・ 第663条 保険金額支払ノ義務及ヒ保険料返還ノ義務ハ二年保険料支払ノ義務ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

[ 時効期間の進行(権利を行使しないことにより進行) ]

・ 第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

・ 第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

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貸金事業者から借りた借金の消滅時効は5年です。時効が成り立つ期限になったとしても、金融業者が教えてくれることはありませんので、注意しましょう。また、時効期限が過ぎても返済責務が自動的に消えて無くなする訳ではなく、時効の援用(消滅時効が完成していると主張すること)により消滅します。しかし、これには時効の停止や中断について注意が必要です。

借金はいつ時効になるの?

借金は、返済しなければならない期限が経過したにもかかわらず、一定期間返済しない状況が続くと、時効をむかえる可能性があります。ではこの「一定期間」とはどのくらいの期間のことをいうのでしょうか?これは、「誰から」「どのような経緯で」お金を借りたかによって、変わってきます。時効が成立するのに必要な期間時効が成立するために必要な期間は、以下のとおりです。

個人的な付き合い等で借りた場合 (家族、知人、友人等から借りた場合) ⇒ 10年

貸金業者等の会社から借りた場合 (銀行、信販会社、消費者金融、クレジット会社等から借りた場合) ⇒ 5年

どうして、このように年数が違うのかというと、「ビジネス」としてお金を貸している業者との取引については、早く権利関係を決める必要があるからなのです。なお、この5年や10年といった期間については、どの時点から計算を始めるかという問題があります。

借金はいつ時効になるの?

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過払いの「過払い請求権の時効・・・」のまねしてかいてみるね

最後に完済した時から十年、仮に何十年が過ぎている場合も過払い金の返還を受けていた時から十年以上開いている場合も過払い金のしくみNSFレンタルサーバー

*このエントリは、ブログペットの「じこう」が書きました。
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