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最後に完済した時から十年が過ぎると、その金融事業者に対する過払い請求権は消滅します。だだし、ケースバイケースであり十年が過ぎていても現実には過払い金の返還を受けている場合もあります。

なお、借り入れ、完済をくり返していた時、その期間が十年以上開いていなければ、仮に何十年前の借り入れであっても過払い請求はできます。ですから、例えば30年、40年前の借り入れに対する過払い請求を開始する人も多々見受けられます。

過払い請求権の時効・・・
できるかな?
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